家庭内暴力(DV)や児童虐待に関連して、たとえば夫からDV被害を受けて、妻が子どもとともに別居する場合、児童手当が夫名義の銀行口座に支給され続けるという問題があった。
妻の名義の口座に振り込みたい場合、それを夫が同意しないといけないというのがこれまでの決まりだった。
しかし、DVや児童虐待のケースでこんなことは成立するはずもない。
この点については、岡山県本部の女性局からも再三改善要望が出されていた。
先週、岡山でDV被害者への支援に取り組む「NPOさんかくナビ」の貝原理事長と懇談している折も、離婚するか、離婚調停に入らないと、行政からの公的支援(例:児童手当、保育園入園)が受けられないとの話をきいた。
改めて、厚生労働省に確認してみると、児童手当の支給の問題は全国から提起されており、ついに本年5月から、職権で、加害者の口座への支給を止め、子を養育する被害者へ支給することができるようになったとのことだった。
5月9日付で厚生労働省雇用均等・児童家庭局長から都道府県知事あてに通知が出されている。
こうした改善はいち早く周知されるべきだ。まだ現場では知られていない。
今年の秋には岡山でDVに関しての全国大会が行われるが、改善すべき点を一歩ずつ進めてまいりたい。
(谷あい)
児童手当の支給について - DVや児童虐待のケース