今日は公明党岡山県本部主催の賀詞交歓会(岡山市)と、山口県本部主催の賀詞交歓会(周南市)に出席した。暫定税率の行方がやはり関心を呼んでいる。
まず道路特定財源とはどういうことか、国の資料をもとに整理してみる。
<道路特定財源>
ガソリン車には、
①燃料の消費に対するガソリン税(揮発油税(国の財源)と地方道路税(地方の財源))
②自動車の取得に対する自動車取得税(地方の財源)
③自動車の保有に対する自動車重量税(国・地方の財源)
の3つの税金がかかる。
軽油車の場合は、ガソリン税のかわりに軽油取引税(地方の財源)が、LPG車の場合はガソリン税のかわりに石油ガス税(国・地方の財源)がかけられている。
<暫定税率(右側の数字)>
揮発油税: 24.3円/㍑ → 48.6円/㍑ (S49年、51、54、H5年の措置)
自動車重量税: 2500円/0.5t年 → 6300円/0.5t年 (S49年、51年の措置)
地方道路譲与税:4.4円/㍑ → 5.2円/㍑ (S49年、51、54、H5年の措置)
軽油引取税: 15円/㍑ → 32.1円/㍑ (S51年、54年、H5年の措置)
自動車取得税: 取得総額の3% → 5% (S49年の措置)
民主党が「ガソリン価格が25円安くなります」と宣伝しているのは、揮発油税と地方道路譲与税の暫定税率分の上乗せ額を足したものである。
税率というが、リッターあたりの税金なので、ガソリンの小売価格が80円の時も、150円の時も、そして仮に200円になる場合でも、ガソリン税として取られている額はいつも25円(暫定税率分)である。
暫定税率を撤廃して25円値下げしたとしても、原油価格高騰のなりゆき次第では将来150円や200円になることだってありうる。その場合、さらに本則税率を下げるのか。
また、ガソリン小売価格が100円ほどに下がったら税率をもとに戻すのかどうか。こうした点について民主党の考えは分からない。
ガソリン価格はいくらが適正なのか、それは市場が決めることなので答えが出せない。ガソリン税率を調整して、ガソリン小売価格を安定化させることは難しい。
だから暫定税率問題と価格高騰問題を直接結び付ける議論は本質ではないと、私は考える。
ガソリン税は私の生まれた翌年(S49)には、ほぼ今の税額になっている。当時の物価を考えれば大変な額だったと思う。今日まで約30年間、ほぼ据え置かれてきているということも理解しておく必要はある。ただし30年近く本則の2倍近い税をとっていることへの批判も十分に理解できる。
(谷あい)
道路特定財源について (その2) ― 原油高騰と税率の問題は直接関係ない