山口の宇部での公明党賀詞交換会に出席しました。中国地方では合計17会場(他の地域での公明党主催の賀詞交換会は1県1会場が多い)で賀詞交換会がありますが、時期的には最後から2番目の開催。斉藤鉄夫、桝屋敬悟両衆議院議員と私の3人トリオで出席しました。関係者の皆さんありがとうございました。
さて、話題は変わりますが、ちょっと気になることがありました。
先日、ある非営利団体から活動支援の陳情を受けました。
早速、役所に対し、どんな支援メニューがあるのか確認してみました。その回答で出てきた言葉が、「憲法89条がある関係で、国からの支援は難しい・・・」
私はその説明に耳を疑いました。
― 憲法89条
「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。」
よく問題になるのが、私学助成です。文字通り読めば、私学助成はできないことになりますが、実務上は法律が制定され、政府解釈も合憲とされており、私学助成が必要であることは異論ありません。
NGOについても、例えば外務省の補助金を通じて、公金が支出されています。
さらに言えば、今年改正される認定NPO法人の税制について、団体が広く住民から支持されているかの指標であるパブリック・サポート・テスト計算式に、国等からの補助金を一定条件下で算入できるようになるのです。国の補助金があることを前提にしているのです。
今の時代、NPOの活動支援に資するように、あれこれ知恵を絞るのが、国や自治体の役割だと思うのです。
だから、冒頭、ある役人から旧態依然としたマニュアル回答をもらい、少々怒りを感じました。いまどき、そんな回答はないんじゃないと思いました。
【エッセー】ちょっと気になる憲法89条