○谷合正明君 公明党の谷合です。
和牛関連二法案について質問をさせていただきます。
まず、法案の中身に入る前に、今、新型コロナウイルス感染症の影響について、本当にどの分野においても今影響が出ているということでありまして、長期化、また広域化、深刻化、様々な課題に直面しているわけであります。
和牛関連二法ということでありますので、特に畜産、和牛関係ですね、やはり今外食、そしてインバウンド、この二つの本当に大きなこれまでの追い風というものが今急激に一変して減退しているということでありまして、販売が落ち込んでもう、いろいろ質疑のやり取りさせていただいておりますけれども、今在庫が積み上がっているという状況であります。大臣からも、過去の答弁のやり取りの中でも、しっかりそうしたことを踏まえて対策を講じていきたいというお話でございました。
先般、緊急経済対策が取りまとめられたところであります。この在庫が積み上がった状況を放置しておけば適齢期になった成牛の屠畜ができずに農家の経営に大変な影響を及ぼすということになりますので、まず何よりも早急にこの問題を解消していく必要があると考えます。どのような対策を講じるのか、農林水産省の答弁をお願いしたいと思います。
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
委員御指摘のとおり、新型コロナウイルスの影響によりまして、和牛の肉の在庫が積み上がる一方で、畜産物や水産物、冷凍食品などによりまして倉庫の空きスペースが不足している状況下で、滞留している和牛肉の在庫を早急に解消することが何より重要でございます。このため、今般の緊急経済対策におきまして、ALIC事業といたしまして和牛肉保管在庫支援緊急対策を措置いたしたところでございます。
この対策は、和牛肉の販売促進計画を作成した食肉の卸売業者に対しまして、新型コロナウイルスの影響が生じた時点、二月から、二月に遡ってですね、在庫の保管料を支援する、さらには、この販売促進計画に基づき実際に販売した場合には、その実績に応じて奨励金を交付するといった事業になっております。
この対策によりまして、生産から流通、消費の流れを、この牛肉の流れをですね、和牛肉の流れを滞らせないようにしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。
○谷合正明君 ALIC事業ということであります。まず、補正予算とはまた別途、別のこのALIC事業ということの手だてだと思います。しっかり現場に対する周知を徹底をお願いしたいと思いますし、私たちもこの国内農家をしっかりと支えていこうと、そういう、困っているときはお互いさまということであります、やっていきたいというふうに思っております。
その上で、和牛の生産基盤につきましては中小規模の繁殖農家が支えております。このような中小規模の農家が元気にならなければ、生産基盤強化は望めません。しかし、和牛につきましては、元々、主に農耕用の牛として農家が飼養してきた経緯があります。また、十分な粗飼料基盤の確保が難しいこと、また、交配時期の見極めや出産、哺育等デリケートな技術が求められていることなどから、技術的にも難しい面があると言われてきておりました。
令和元年度の補正予算につきまして、農林水産省の対策として、思い切った和牛の増頭を進めるとされました。その中で、特に中小の肉用牛農家への支援をどのように進めていくのか、この点について確認させていただきたいと思います。
○副大臣(加藤寛治君) お答えいたします。
先生御指摘のとおり、和牛の増頭を進めるためには、肉用牛経営の大宗を占める中小規模家族経営の生産基盤強化を図ることが重要であると考えておるところでございます。
このため、令和元年度補正予算では、中小規模家族経営を支援する観点から、畜産クラスター事業の規模拡大要件を緩和をしたほか、繁殖経営に対する増頭奨励金におきまして飼養頭数規模が五十頭未満農家に対する奨励金単価を高く設定をするとともに、後継者不在の家族経営に対しましても、経営継承を条件に、規模拡大を伴わなくても施設整備が行える新たな支援策を創設をしたところでございます。さらには、中小経営、家族経営の労働負担を軽減するため、キャトルステーションやTMRセンター等の外部支援組織の施設整備や機械導入についても支援をしておるところでございます。
今後とも、これらの対策により、和牛の増頭に向けて中小規模家族経営の基盤強化を確実に図ってまいりたいと、このように考えておるところでございます。
○谷合正明君 ありがとうございます。
それで、和牛の増頭につきましては、諸外国への輸出増加を織り込んで計画していると聞いております。先ほど中国への日本産牛肉の輸出について既に答弁がありましたので、質問は割愛させていただきますけれども、いずれにしましても、今般の新型コロナウイルスの影響によって人の行き来にも制限が出ているという状況でございます。その中で、しっかり、この輸出の戦略についてもしっかりと戦略を持ってやっていただきたいというふうに思います。
法案の方も入っていきますけれども、私の地元の岡山は中四国一の農業生産高であります。果物王国として知られておりますけれども、一方では、この畜産についても、農業生産高を引き上げている一つの大きな柱になっております。
実は、今から二百年ほど前、岡山県の県北の新見というところに竹の谷蔓という優秀な系統から千屋牛が作られました。その後、この地域に住む太田辰五郎という方が、製鉄業で財を成すとともに、後世まで長く地域の発展につなげようと和牛振興に力を注ぎまして、今日の千屋牛発展の礎を築いたところでございます。和牛の中の和牛というふうに言われておりまして、日本最古のつる牛の系統を持っているということであります。
また、和牛のオリンピックとも言われております五年に一度の共進会、実は第一回が昭和四十一年に岡山県で開催されておりまして、そのときのテーマは、和牛は肉用牛たり得るかというテーマでやってきております。
まさに、時代を見てみますと、この和牛の歴史そのものは、特に黒毛和牛に入ってくると百年余りの短い歴史とも言えるという中でありまして、それにもかかわらずこの霜降りで世界中で有名になったというのは、まさに大臣が午前中の答弁言われたとおり、農家や関係者の皆様が育種改良に一方ならぬ努力をされてきた結果でありますし、海外から入ってくる牛肉とのすみ分けということでしっかりそうしたブランドをつくってこられたということだと思います。
そうした中、一昨年、精液や受精卵を不正に中国に持ち出そうとした事件が起きました。一生懸命育種改良した和牛の遺伝資源が海外に流出し、霜降り肉が生産され、海外のマーケットで競合したり、日本に逆輸入されたりするのではないかとの懸念が広がったわけであります。
そこで、この度の和牛二法案であります。特に家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律におきましては、和牛の遺伝資源の知的財産的な価値を守るという考え方で海外流出を阻止する抑止力を大幅に高めるものと理解しております。
まず、確認させていただきますけれども、今回、和牛遺伝資源に権利を設定しない方法で、新法により知的財産的価値を保護することとしましたけれども、和牛遺伝資源はなぜ知的財産的価値があると言えるのか、説明をお願いしたいと思います。
○大臣政務官(藤木眞也君) お答えをいたします。
家畜の改良は、遺伝的能力評価に基づき、優秀な形質を発現する遺伝資源を有する個体の選抜、増殖を繰り返すことにより、有用な遺伝情報を集積させた個体を生産していくプロセスであります。同じ家畜の種類であっても肉質等の品質の差別化を図ることができるという点で、家畜の改良は畜産関係者などによる創造的な活動であることから、このプロセスを通じて生み出された和牛遺伝資源は知的財産としての価値を有していると考えております。
○谷合正明君 畜産関係者によります創造的な活動、そのプロセスを通じて生み出されたものだということでありまして、まさにそのような試行錯誤の上で生み出されたものだということで知的財産としての価値があるということで理解をいたしました。
午前中も、この和牛遺伝資源が例えば種苗の育成者権のような知的財産権として保護することは難しいとされてきたその理由をいろいろとやり取りされました。これ大事なことは、今回新法を作ったと、不正競争防止法、平成三十年のこの仕組みを参考にしたということなんですけれども、この新法やもう一つの法案であります家畜改良増殖法の改正案で、具体的にどのようにこの和牛の遺伝資源を守っていくのか、この法案の根本的なところでございますけれども、答弁をお願いしたいと思います。
○大臣政務官(藤木眞也君) お答えをいたします。
今回の家畜改良増殖法の改正により、一つは、家畜人工授精所以外で保存した精液等の譲渡禁止を明文化した上で、これに反した場合の回収、廃棄命令を措置することによりブローカーなどの手に渡らないようにするとともに、精液、受精卵の容器への表示や家畜人工授精所による業務状況報告を義務付け、トレーサビリティーの確保を図ることとしたところでございます。さらに、精液等の利用を日本国内に限定する旨を明示した契約を全国的に普及した上で、新法において、家畜遺伝資源の生産事業者との契約に違反して譲渡し、譲受けを行った農家やブローカーに対して差止め請求を可能とすることとしたところでございます。
このため、今回の二法案を整備することにより、和牛の遺伝資源がブローカー等の手に渡らず、差止め請求により輸出そのものを止めることが可能となるほか、刑事罰が措置されることとなっております。これらにより不正行為に対する抑止力を大幅に高めることができると考えており、二法案により和牛の遺伝資源の流出防止に全力を挙げてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 これまでは、和牛の精液や受精卵につきまして、国内利用に限るという契約を講じたとしても、契約の効力はあくまでも当事者間という限界があったということでありまして、この新法によりまして、知的財産的価値を守るために、契約当事者ではない第三者にも効力が及ぶような制度的仕組みを創設したという、言わば新しい仕組みであるということであります。このような手法による輸出抑止であれば、自由貿易に関する国際条約とも調和するという形で、和牛のような国際競争力のある改良成果を保護することが可能になると考えられます。
しかし、先ほど政務官からも話がありました抑止力という話なんですけれども、この契約違反による不正競争が生じたときに実効性のある救済措置がとられていることが重要でありまして、悪質なものには刑事罰との御説明でしたけれども、罰則が抑止力として十分なのでしょうか。この点についてお答えいただきたいと思います。
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案におきましては、差止め請求や損害賠償などの仕組みのほか、悪質な場合には刑事罰を措置することといたしております。
その場合の罰金の額についてでございますが、和牛遺伝資源などの不正利用は被害が甚大になり得ることから、特許法や種苗法などの高額の罰金が科せられている類似の法制度を参考にいたしまして、個人には十年以下の懲役又は一千万円以下の罰金又はその併科、法人には三億円以下の罰金としたところでございます。
和牛の精液の配布価格を見ますと千円から一万円程度、受精卵については一万円から十万円程度であることを踏まえれば、本法案による罰金により十分な抑止効果が期待できるものと考えております。
○谷合正明君 さらに、悪質でない事例についても救済措置に実効性があるのかということについてお尋ねしたいと思います。
先ほど、十年以下の懲役、一千万円以下の罰金又は併科というような話もありましたけれども、もし差止め請求に従わなかったらどのようになるのか、説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
新法におきまして、不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源の生産事業者が、裁判所に対して、その侵害の停止又は予防を請求できるほか、侵害の行為を組成した家畜の廃棄その他の侵害の停止又は予防に必要な行為と、こういったものを請求できることとなっております。差止め請求でございます。
裁判所によりその請求を認める決定がされまして、その決定にその者が、侵害者が従わない場合ですが、裁判所による強制執行の対象となるということでございます。
○谷合正明君 強制執行になるということでありまして、さらに従わなければ強制執行妨害罪というような展開になっていくんだというふうに思います。
その上で、制度を実効性のあるものにするためには、和牛の精液や受精卵を作っておられる家畜人工授精所で契約が普及することが前提でありますし、最重要であります。
確認のために、この家畜人工授精所は幾つ我が国にはあるんでしょうか、そのうち精液や受精卵を製造しているものは幾つあるのでしょうか、御答弁をお願いします。
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
今年の一月末の時点でございますが、家畜人工授精所の総数は二千百十二でございまして、そのうち精液と受精卵の両方を製造している施設は二十二でございます。それから、精液だけを製造している施設が三十九、それから受精卵だけを製造している施設は二百四十七ということでございまして、精液又は受精卵を製造している施設は合わせまして三百八ということになります。
○谷合正明君 それで、精液や受精卵を製造している家畜人工授精所での契約の普及の状況はどうなっているのでしょうか。法律上契約が義務付けられていないのでありますと、実際に全ての畜産農家に契約を結んでいただくのは難しいと考えられますけれども、どう対応していくのか、説明をお願いしたいと思います。
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
契約の普及の状況ということでございますが、まず、宮崎県とか鹿児島県とか鳥取県など十七県におきましては、県有牛の精液等の売買に関してもう既に契約が交わされておるということでございます。それから、全国に精液などを販売しております家畜改良事業団、これを含みます民間の三者におきましても、定型約款というような方式によりまして、精液の契約、本年四月に入って既に開始をしたというところでございます。これによりまして、家畜人工授精用精液の流通量のベースで見れば、契約を行っている家畜人工授精所のシェアは約七割になったところでございます。
一方、受精卵の方は、小規模な家畜人工授精所が多いところもございまして、まだ契約を行っていないところもございますが、今後重点的に契約の普及を図ってまいりたいと考えております。
委員御指摘のとおり、契約につきましては、この和牛の遺伝資源の知的財産としての価値を保護する上で非常に重要な取組でございます。引き続き、できるだけ早く契約の締結に至ることができるように、契約のひな形をお示ししたり、あるいは全国のユーザーと契約を円滑に行うための定型約款というものを用いた契約手法の推進につきまして、都道府県を通じて、また、受精卵移植に関わる獣医師の団体もございます、獣医師会がございますので、そういった団体を通じて働きかけを行うことなどによりまして、事業者の方、畜産農家の方、こういった方の負担軽減にも配慮しつつ、契約締結に向けました取組を更に進めてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 改良事業者、また和牛農家の大多数が願っている国内利用に限るという制限が付いた契約を結んでもらえることがこの新法のキーポイントになります。特に受精卵については、契約を結んでいる数が、正確な数、今答弁なかったですけれども、精液七割で、受精卵の方もまあ少ないんだというふうに認識します。その中で、今御答弁ありましたひな形でありますとか定型約款、こうしたことの周知をやっていただきたいと、普及啓発をしっかりと進めていただきたいというふうに改めて主張をさせていただきたいと思います。
一方、和牛の改良の現場に目を向けますと、しっかりと霜降りの入る改良の進んだ種雄牛が多く輩出されている一方、和牛全体で血縁が濃くなり、繁殖性が低下することが懸念されております。和牛は我が国固有の品種であり、血縁が濃くなっても豚や乳牛のように海外の家畜と掛け合わせることができません。この血縁の問題について、今後どのように対応をするのか、伺いたいと思います。
○政府参考人(水田正和君) お答えいたします。
血縁の濃さでございますが、これを示す指標として近交係数というものがございます。この和牛の近交係数でございますが、現状約八%というふうに推計をされているところでございまして、いわゆるいとこ同士、これが六・二五%でございますので、それよりも高いといった状況になっているところでございます。
委員が御指摘されたとおり、近交係数、上昇しますといろいろな問題が生じてまいります。受胎率の低下ですとか不妊、あるいは死産の増加と、繁殖性の低下、こういったものも懸念をされるというところになりますので、これを抑制するためにも、その遺伝的な多様性に配慮した種畜、種雄牛の選抜、利用を推進していくことが重要であると考えております。
このため、農林水産省といたしましては、まず希少な系統の種雄牛の、これを共同利用しようという取組をしておりまして、今十九県が参加をしているところでございます。それから、近交係数の上昇を避けるために、そういった交配を可能とする遺伝子解析、これを推進してまいりたいと考えております。
また、独立行政法人農畜産業機構、ALICでございます、この事業によりまして、遺伝的多様性に配慮した繁殖雌牛の導入に対する支援ということで、一頭当たり六万円ですとか、あるいは希少系統を入れた場合には一頭当たり九万円ですとか、こういった支援もさせていただいているところでございます。
また、独立行政法人家畜改良センターにおきましては、この近交係数が上がりにくい種雄牛の造成を実施をさせていただいているということでございまして、今後とも、引き続き遺伝的多様性に配慮しつつ、和牛改良が推進されるように取り組んでまいりたいと考えております。
○谷合正明君 和牛は日本の畜産の宝であります。血統が途絶えることのないよう、しっかりと長期的な視点で計画的に改良を進めていただきたいと思います。
今般、食料・農業・農村基本計画と並行いたしまして、家畜改良増殖目標も改定されたところであります。この和牛の改良につきまして、今後どのように畜産振興を図るのか、この点について答弁をお願いしたいと思います。
○国務大臣(江藤拓君) 御指摘のとおり、三月三十一日に家畜改良増殖目標を定めました。今局長の方から近交係数の話とか、たくさんさせていただきました。全共なんかで競い合って県間競争をやることはとても大事なことですし、それによって、例えば今までは余り良くなかった長崎とかが賞を取ったり、随分全国のレベルも上がってきました。しかし、宮崎辺りは、自分のところで繁殖それから肥育を進めるというよりも、やはり、優良な素牛を全国に配給するという役割をやはり果たしていくことが求められていることだろうと思います。
先ほど局長からも説明させていただいたように、この遺伝的に多様性に配慮した雌牛の導入に対する支援とか、こういうことをやっていかないと、だんだん、重ねてで恐縮ですけれども、増殖目標は定めたものの、牛は小さくなっていく、それから死産の率は上がっていく。一番影響が大きいのは受胎率が大きく下がっていく。ですから、血が余り濃くなるということはよくない。しかし、昔、役牛たらんと、これは役牛だったものが、先生何とおっしゃいましたっけ、肉牛たるかでしたっけ、でしたよね。(発言する者あり)肉用牛たり得るか。このときはアンガスとか外国からの血を様々入れて改良の歴史を重ねてきたわけでありますけれども、今これは決してやってはならないことでして、できませんので。ですから、この国内の中でやはりゲノムとかいろんな技術が今あります。いろんな遺伝子情報もしっかりと解析して、データも蓄積しながら、そのエビデンスに基づいて増殖の計画を達成していくように努力をしてまいりたいというふうに考えております。
○谷合正明君 ありがとうございます。
今後、食料・農業・農村基本計画でも今後十年間というスパンで計画を立てたわけでありますけれども、特に人口減少と高齢化と、この問題に直面しているというところが今回の基本計画改定の一つの大きな、何ですか、大きな課題であるわけでありまして、その中で、特に今のこの和牛の話で申し上げれば、生物学的な改良技術、あるいは情報通信技術、こうしたものを結集いたしまして、日本国内の関係者が一丸となって今後和牛振興を進める必要があります。
今回の二法案につきましては、そのような未来をつくるために和牛を守るという基礎固めだとも言えます。しっかりと対応していただくことを改めて農水省また大臣の方に要求させていただきまして、私の質疑を終わらせていただきたいと思います。
ありがとうございます。