○谷合正明君 公明党の谷合です。
昨日、維新の皆様から国連PKO法、政府案に対する対案が出されたところでございまして、これで維新の皆様からは国際社会の平和と安全に関する法制全体が示されたというふうに認識をしております。改めて敬意を表したいと思います。
〔委員長退席、理事佐藤正久君着席〕
そこで、今日、政府にまず質問をする前に、確認的に、昨日提出されましたPKO法の改正維新案について二点ほど確認をしたいと思います。
昨日の趣旨説明の中で、特に駆け付け警護のところが出ていたんですけれども、いわゆる限定的な駆け付け警護というふうに維新の皆様は言われているんでしょうか、この点について、政府の駆け付け警護と維新案の駆け付け警護というのは何が違うのかということを示していただきたいと思いますし、またその違いを設けた理由というのは何なんでしょうか。
○委員以外の議員(柴田巧君) 政府案とのまず違いということでございますが、第一に、警護を要請する主体についての違いがございます。政府案におきましては警護の要請の主体を特に限定していないのに対しまして、我が党案におきましては事務総長又は派遣先国において事務総長の権限を行使する者からの緊急の要請に限定をしております。これは、日本以外の参加国の活動状況を含め、派遣先国における各種情報を取りまとめている国連の側においてまず我が国自衛隊が警護に向かうことの適否が判断されるべきであり、これに従って活動することが適当であるとの考えによります。
また、政府案と異なりまして、我が党案の駆け付け警護では、その行う保護が活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲に限られる旨を規定をしております。これは、対象者の生命、身体の保護に必要な範囲を超えてまで警護業務が行われることのないようにその範囲を明確に限定する趣旨で定めたものでございます。
○谷合正明君 それでは、私もこの委員会の中でこの駆け付け警護の問題を取り上げたんですけれども、そのときに、十九年前の旧ザイールにおいてのルワンダ難民の救援のときに本邦NGOからの要請があって、当時は駆け付け警護というのがなかったものですから、邦人を移送するという形で実質は救出をしたわけでありますけれども、ですから、国連の関係者以外、要するにNGOからの要請には応えられないということでよろしいんでしょうか。
○委員以外の議員(柴田巧君) 我が党案の考えでは、国連を基本的に通すという考え方でございます。
○谷合正明君 分かりました。
それと、もう一つ駆け付け警護のところで、昨日の趣旨説明の中では、自己保存型の武器使用に極めて近い条件下でのみ限定的に認めますということなんですが、政府案は、PKO五原則があるということで、国家あるいは国に準ずる組織が現れないということを大前提に、任務遂行型の武器使用ということをこの度認めるわけですけれども、この維新案の自己保存型の武器使用に極めて近い条件下でのみ限定的に認めるというのは、これはつまり任務遂行型の武器使用を認めているということでよろしいんでしょうか。
○委員以外の議員(柴田巧君) お答えをいたします。
我が党案におきましては、政府案と同様に、いわゆる、今おっしゃった任務遂行型の武器使用を認めております。
もっとも、この我が党案の駆け付け警護は、政府案とは異なって、先ほども申し上げましたが、活動関係者が退避するためその他当該侵害又は危難から逃れるために必要な範囲のものに限られていますので、そのため、これに伴う武器使用についても、あくまでもこの必要な範囲に限定されることとなります。
そういう意味で、先ほどおっしゃいましたように、我が党案における武器使用というものは、いわゆる自己保存型に近い条件の下でのみ限定的に認められるものであるということでございます。
○谷合正明君 この点につきましては、実際現地で活動する自衛隊の隊員の声、また現地で国際平和協力活動に従事する国連関係者のみならず民間のNGO団体の声もしっかりと聞きながら、両案どちらがふさわしいのかということを、後、また議論を尽くしていかなきゃいけないなと思っております。
今日はこの程度に質問をとどめさせていただいて、政府側に質問をいたします。
今日は、武器等防護と船舶検査について、中谷防衛大臣を中心に質問をさせていただきたいと思います。
まず、九十五条の二ですけれども、我が国の防衛に資する活動として三つの事例を政府は挙げております。共同訓練、情報収集・警戒監視活動、そして重要影響事態に際して行われる輸送、補給等の活動であります。
この委員会で既に共同訓練については具体的な中身というものが示されておりますから、まず私の方から、情報収集・警戒監視活動、重要影響事態に際して行われる輸送、補給等の活動がどのように我が国の防衛に資するのか、具体的な中身を示して説明していただきたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) まず、情報収集・警戒監視活動について申し上げれば、自衛隊は、弾道ミサイルの警戒を含めて我が国の平和と安全に対する脅威の兆候を早期に察知するために、我が国周辺において艦艇や航空機を用いて情報収集・警戒監視活動を行っておりまして、米軍とも連携してこの活動を行うということがございます。
そして、重要影響事態、すなわち我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態におきましては、我が国の平和と安全を確保するために、発生している事態の拡大を抑制をしその収拾を図るため、自衛隊と米軍等の部隊が連携して人員や物資の輸送、補給等の活動を行うということが考えられます。
このような活動に現に従事する米軍等の部隊に対して武力攻撃に至らない侵害が発生した場合において、万が一その対応に隙間があっては我が国に脅威が及ぶことを防止できないおそれがあることから、新設する自衛隊法第九十五条の二は、我が国の平和と安全を確保する上で極めて重要なものであると考えております。
○谷合正明君 この委員会の中でのやり取りの中で、その二つの事例、今考えている具体的な例として示していただいたわけでありますけれども、実際に、それでは、この九十五条の二ですけれども、米軍等の部隊の武器等の警護、これは具体的にどのような判断基準でそれを決めていくのか。それから、具体的にどのような国の軍隊の部隊が警護の対象となるのか。さらに、実際の警護が行われるまでのプロセス、これがどういうふうに実施されていくのかということについて大臣に説明していただきたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) これは、防衛大臣が米軍等から個別の要請を受け、その都度、様々な要素を考慮して主体的に判断をすることになります。
具体的に申し上げれば、警護を要請してきた米軍等の部隊が自衛隊と現に連携して行う我が国の防衛に資する活動の目的、内容、当該米軍等の部隊の能力、武器等の種類、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢等を踏まえて、自衛隊の任務遂行への影響も考慮した上で個別具体的に判断をいたします。
また、具体的にどのような国の軍隊の部隊が警護の対象になるかにつきましては、条文上は米軍以外は特定されておりませんが、この当該部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事する部隊であること、自国の武器等の警護を自衛隊に依頼し、場合によっては自衛隊が武器を使用して防護を行うことになることという事柄の性質を踏まえれば、自衛隊と一定以上の相互運用能力、これを有し、部隊運用面を中心といたしまして情報共有をすることができる関係性を有するなど、防衛分野におきまして我が国と密接な協力関係にある国におのずと限られるということでございます。
このプロセスにつきましては、関係者が防衛大臣に警護を要請をしまして、防衛大臣は、その都度、内部部局、また幕僚監部から必要な補佐を受けつつ、実際に警護を行うか否かについて判断をすることになりまして、その際、警護を行う判断をした場合には、防衛大臣は所要の部隊、要員に対して警護を命ずるということになります。
そして、その後の方向性につきましては、要領、手続など、実際に制度を運用していく上で必要な事項につきましては、今後、法案が成立した後、更に検討してまいりたいと考えております。
○谷合正明君 今、判断の要素、また具体的な対象国、そしてプロセスについて御説明があったところであります。
改めて、防衛大臣が実際に警護を行うということを判断するわけでありますけれども、では、総理ではなく防衛大臣がこの九十五条の二による警護を行うか否か、これを判断する、総理ではなくて防衛大臣であるというその理由を改めてお聞かせいただきたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) これは、情報収集とか警戒監視活動、また共同訓練、これは主として平時において自衛隊が防衛大臣の指揮監督の下に行う活動を米軍等の部隊と連携して行うに際して認められるということでありまして、仮に武器の使用に至る場合でも、その性質は現行の自衛隊法九十五条によるものと同様に、極めて受動的かつ限定的な必要最小限のものであることからすれば、警護を行うか否かにつきましては常に内閣としての判断を要するものではないと考えられるわけでございます。
また、要請のあった米軍等の部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動を行う米軍等の部隊に該当するか否か、また自衛官が警護を行うことが必要か否かの判断につきましては、当該活動の目的、内容のほか、戦闘行為が行われるおそれを含む周囲の情勢等の様々な関連情報を踏まえて判断を行うことができる立場にある者により行われる必要があるということから、自衛隊の隊務を総括する防衛大臣が行うということにいたしました。
○谷合正明君 今、大きく二つ理由を挙げていただいたと思います。受動的かつ限定的な必要最小限度のものであることから常に内閣としての判断を要するものではないという話と、周囲の情勢等の様々な関連情報を踏まえて判断を行うことのできる立場にある者、これが防衛大臣なんだという話でございました。
ただ、与党協議の中でも、この点、九十五条の二の扱いについて議論になりました。私もその与党協議の中のメンバーとして加わって議論もさせていただきましたけれども、常に内閣としての判断を要するものでないということなんでありますけれども、時により慎重な判断というものを確保するという観点で、やはり内閣の関与、これを設けるべきじゃないかという話になったわけであります。
そこで、国家安全保障会議の審議という形で内閣の関与を設けるべきじゃないかということになったわけでありますけれども、この委員会の中でも、それでは、国家安全保障会議の審議を設けるにしてもその法的な根拠はどこにあるのかと、九十五条の二だけでは国家安全保障会議の審議なんというのは法文上ないんじゃないかという話が出ております。
今大臣にお伺いしたいのは、国家安全保障会議の審議に関して、その法律上の根拠はどこに求めることができるのかということと、特に重要影響事態における武器等防護に関しましてはそうした国家安全保障会議の審議を踏まえていくべきであると、これはさんざん我が党も主張させていただいておりますけれども、そうした安全保障会議の審議、流れというんでしょうか、在り方というんでしょうか、この点についての見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) 例えば、重要影響事態におきましては、国家安全保障会議設置法第二条第一項第六号に掲げる審議事項である重要影響事態への対処に関する重要事項として国家安全保障会議において審議するなど、必要に応じ内閣の適切な関与を確保した形で運用することを考えております。
具体的な手続につきましては、今後、法案が成立した後に更に検討を進めてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 具体的な手続に関しては今後という話でございました。ただ、この根拠については今示していただいたということなんです。
それで、委員会の審議の中でも、武器等防護につきましては、九十五条の二でありますけれども、様々な次のような批判あるいは懸念の声があるわけであります。それは例えばこういうことであります。武力攻撃と同様の攻撃に対しても同じように対応することが可能であるにもかかわらず要件が緩いものになっているんじゃないかと、集団的自衛権の抜け道ではないかという話、それから、武器等防護というのは結局相手から見れば集団的自衛権そのものじゃないかと、そういった批判、懸念の声があるわけであります。
しかし、平成十一年に九十五条に関して、九十五条に規定する武器の使用について見解を示していただいたわけでありますけれども、これがそのまま今回も当てはまっているわけでありますし、武器等防護はそもそも武力行使とは明確に異なっているわけでありまして、改めて大臣の方から、この武器等防護、九十五条の二というのは武力行使とは明確に異なる、集団的自衛権ではないということを大臣の口から説明していただきたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) 九十五条の二というのは、あくまでも米軍等の武器等に対する武力攻撃に至らない侵害に対応するためのものであります。他方、新三要件に該当して存立危機事態が認定される場合におきましての武力行使は他国に対する武力攻撃を排除するためのものでありまして、両者は明確に異なるということであります。
具体的に申し上げれば、三点。まず、九十五の二におきましては、この対象となる部隊が自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事しているということだけではなくて、当該活動から条文上、現に戦闘行為が行われているという現場で行われるものを除くと規定をしております。このように、条文上も、国又は国に準じる組織による戦闘行為に対して警護や武器を使用することがない、すなわち武力攻撃に対応するものではないということを明確にいたしております。
第二に、存立危機事態において、既に他国に対する武力攻撃が発生している場合にあるというのが存立危機事態でありますが、九十五の二におきましては、情報収集、警戒監視、共同訓練など、平素、重要影響事態であっても、あくまでも武力紛争が発生をしていない状況においてのみ適用されるものであります。
第三に、存立危機事態における武力行使は、事態に応じて必要最小限度であれば一つ一つの武器使用の態様について要件が定められているものではありません。九十五の二におきましては、現行の九十五条と同様に、一つ一つの武器について武器等の退避によってその防護が不可能である場合など、他に手段のないやむを得ない場合でなければ武器を使用できないこと、防護の対象の武器等が破壊された場合や、相手方が襲撃を中止をし、又は逃走した場合に武器の使用ができなくなること、正当防衛又は緊急避難に当たる場合でなければ人に危害を与えてはならないことなどの厳格な要件が満たされていなければなりません。
以上のように、自衛隊法九十五の二は、条文上も、また適用される場面や武器使用においての要件も、集団的自衛権の行使とは明確に異なり、極めて受動的かつ限定的なものになっております。
そもそも存立危機事態は、新三要件に該当し、我が国にとって武力を行使するほか手段がないという極めて緊迫した事態でありまして、九十五条に基づく限られた武器使用権限で対応できる事態ではございません。
このように、九十五の二が、事実上、集団的自衛権の代わりであるというような御指摘は当たらないものと考えております。
○谷合正明君 大臣におかれましては、今後も九十五条の二については丁寧に、また簡潔に説明をしていただきたいというふうに思っております。
続いて、船舶検査について質問したいと思います。
衆議院、参議院通じて、船舶検査活動についてはなかなか質疑が出ておりませんでして、実はこれ、与党協議でもかなり議論になったところなんです。
この船舶検査活動ですけれども、まずそもそもですけれども、現行で船舶検査活動法というものがあるんですけれども、どのような背景、理由で、また必要性があってこれは制定されたのか、まずこの点について確認させていただきたいと思います。
○大臣政務官(石川博崇君) お答え申し上げます。
この船舶検査活動につきましても、与党協議で精力的に御議論いただいたところでございます。
まず、現行法における船舶検査活動とはでございますが、周辺事態に際して、貿易その他の経済活動に係る規制措置であって我が国が参加するものの厳格な実施を確保する目的で、国連安保理決議又は旗国の同意の下で、船舶の積荷や目的地を検査、確認し、必要に応じ当該船舶の航路等の変更を要請する活動でございます。
具体的には、船舶の航行状況の監視、呼びかけ、船舶の名称、目的地等の照会、停船要請や船長等の承諾を得ての乗船検査、確認、要請に応じない場合の船長等に対する説得などの態様により行うこととしております。
また、現行法が策定されました背景といたしましては、一九九七年の日米ガイドラインにおきまして、周辺事態への対応の一つとして、国際の平和と安定の維持を目的とする経済制裁の実効性を確保するための活動として国際連合安保理決議に基づく船舶の検査に際しての協力が盛り込まれたことを踏まえて、このガイドラインの実効性を確保するための措置の一環として整備されたものでございます。
○谷合正明君 現行の船舶検査活動法に基づいて我が国が船舶検査をしたことは私の理解ではないんですけれども、国際社会においてはこの船舶検査活動というのがいろんな場面で実施されてきたかと思います。具体的にどのような活動が行われ、またどのような成果が上げられたのかについて、事例を紹介していただきたいと思います。
○大臣政務官(石川博崇君) これまでの船舶検査活動に関する国際社会の事例でございますが、例えば、一九九〇年代におきましては、イラクによるクウェート侵攻に伴いまして、医療、人道目的の物品を除いて全面的な輸出入を禁止する国連安保理決議が採択されました。その厳格な履行のために国連安保理決議第六六五号が採択され、これを受けまして、多国間の枠組みによる船舶検査のための活動が実施されたところでございます。十年間で一万二千隻以上の船舶への乗船検査が行われまして、このうち七百隻以上の船舶の航路が変更されたと承知しております。
また、ほかの例といたしましては、二〇〇一年の米国同時多発テロ事件に際しまして、二〇〇一年九月以降、米国を始めとする有志国により、インド洋においてテロリストの移動や武器等の関連物資の輸送を抑止、阻止するため、乗船検査や発見した物品の押収等を行う海上阻止活動、いわゆるOEF―MIOが実施されたところでございます。
さらに、二〇一一年には、リビア内戦に伴い、武器や関連物資の輸出入等を禁じる国連安保理決議第一九七〇号が採択されたことを受けまして、NATOが船舶検査のための活動を実施いたしました。この活動に際しては、約七か月間の間に約三百隻の船舶への乗船検査が行われ、十一隻の船舶のリビアへの入港又はリビアからの出港が阻止されたと承知しております。
○谷合正明君 ありがとうございます。特にアフガンのときは、海上阻止活動については、我が国は、補給支援活動、給水支援活動ということで後方支援をしたということであります。
それでは、この船舶検査活動ですけれども、国会承認について確認させていただきたいと思います。
今回、我が国の平和と安全を目的とするものと国際社会の平和と安全を目的とするもの、これを二つ分けて船舶検査活動を規定しているかと思いますけれども、いずれも国会承認が必要でありますが、重要影響事態に際して行われる船舶検査活動において、これはできるだけ事前の国会承認を求める努力を尽くす、この理解でよろしいかと、この点について大臣に確認したいと思います。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態における船舶検査活動は、重要影響事態法に基づく他の対応措置と同じく対応措置の実施前に国会の承認を得ることとし、例外的に、国会の承認の手続を用いては我が国の平和と安全の確保が十分図ることができないと判断されるような時間的余裕がない緊急時には、現行法と同様、事後の承認によることができることといたしております。
このような緊急の場合があり得ることは排除できないものの、あくまでも政府としては可能な限り国会の事前の承認を得るための努力を行うということは当然であると考えております。
○谷合正明君 この点につきましては、特に船舶検査活動、これまで余り議論になっておりませんけれども、国会承認については、できる限り事前の国会承認ということを我が党としてもしっかりと求めていきたいというふうに思っております。
さらに、非混交要件について質問をしたいと思います。
今回の法改正におきまして、非混交要件というものを維持するということになっております。これは、自衛隊による船舶検査活動が外国による船舶検査活動に相当する活動と交わる、混交して行われることがないよう、かかる活動が実施される区域と明確に区別して指定するという現行法の要件が維持されることになったわけでありますが、非混交要件、これを維持する意味について説明をしていただきたいと思います。
○国務大臣(中谷元君) これは、我が国の船舶検査活動と外国による船舶検査活動に相当する活動が混交して行われることがないように、かかる活動が実施される区域と明確に区別をして指定しなければならないということでございます。
こうした非混交要件につきましては、我が国の実施する船舶検査活動が他国による武力行使と一体化すると評価をされないように、また、船舶検査活動は一般に海域をあらかじめ定めて実施されるものでありまして、我が国は一つの活動海域に我が国のみで対応し得る能力を有していることも踏まえて設けられたものでございまして、今回の法改正によって、このような観点から、いわゆる非混交要件、これを維持することといたしたわけでございます。
○谷合正明君 憲法上の武力行使との一体化の回避と、もう一つは能力上の問題ということで非混交要件が維持されているということでございました。
最後に、質問ですけれども、船舶検査活動に際して船長の同意を得るのか、又は船長の同意なくしても強制的な措置で船舶検査活動ができるのかといった議論が実は与党協議であったんですけれども、この度はそうした強制措置は盛り込まないということにしたわけでありますが、では逆に、強制措置を実施しないということでオペレーションに参加している他国との連携に支障が生じるということはないのかどうか、この点について大臣に確認したいと思います。
○国務大臣(中谷元君) これはこれまでと同様でございまして、これまで諸外国によって行われた多国間の枠組みによる船舶検査のための活動においては、各国はそれぞれの国内法、そして能力の範囲内で参加をしているということでございます。
このような多国間の枠組みによって行われる活動への参加に際しては、一般に、自国が行い得るオペレーションにつきまして、他国の参加国と事前に調整を行い、我が国として実施する活動についてあらかじめ他国にも十分説明した上で参加することとなると考えております。このため、権限の差異によって他国との連携に支障が生じるということは想定をされておらず、また、船舶検査を実施している他国の船舶との情報交換、旗国に対する通報等によって全体として実効性が確保されるものだというふうに考えております。
○谷合正明君 支障がないということと、全体として実効性が確保されているという答弁をいただいたわけであります。
以上、私の方から、維新の皆様に対する質疑と、それから武器等防護、船舶検査について質問させていただきました。
どうもありがとうございます。終わります。