○谷合正明君 公明党の谷合です。十分の持ち時間ですので、私からは、情報監視審査会の監視についてと公益通報保護について、この二点について質問をいたします。
まず、この度この法案が上がっているわけでありますが、国会が政府の……(発言する者あり)上がっていると、法案がこの場で議題に上がっているわけですが、国会が政府の特定秘密の運用を監視することの必要性というのは多くの国民が理解をしております。さらに、四党合意に基づいて国会に常設の監視機関が設置される意義というものも大きいと考えております。
その上で、やはり最大の懸念として上がってくる声は、この審査会というのは、政府の特定秘密の運用を監視し、問題があれば改善を勧告できるが強制力がないと、したがって、政府が都合の悪い情報を隠すのではないかとの批判であります。
そこで、森大臣にお尋ねをいたします。
情報監視審査会は、議院、ハウスの過半数の議決を経て選出された議員が委員となっております。その判断、すなわち特定秘密の提出要求や勧告というものは極めて重いものと考えます。先ほど申し上げましたが、政府が都合の悪い情報を隠すのではないかとの批判の声がありますが、政府として、国会による監視審査会のこの監視機能をどのように受け止めているのか、まず森大臣の答弁を求めたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 国権の最高機関たる国会から特定秘密の提供が求められる、政府としてはこれを尊重をするのは当然のことだと思います。さらに、今般の改正案によって国会において新たな保護措置が講じられることになりますから、今後は情報監視審査会に提供するということについて誠実に対応をしてまいるものというふうに考えております。
それでもなお、特定秘密の提出が我が国の安全保障に著しい支障を及ぼすおそれがある場合には国会に対して提供ができない場合もあり得ますが、この場合、内閣の声明を出すことになります。この内閣の声明は、真に必要なときに内閣が政治責任を懸けて出すものであり、政府が都合の悪い情報を隠すという御懸念には当たらないものと考えております。
○谷合正明君 今、大臣から答弁をいただきまして、この答弁を受けて衆議院の発議者大口議員に改めてお伺いしますけれども、国会によるこの監視というものが十分に行えると考えているのか、国民にどのように説明されるのか、この点を改めて簡潔にお伺いしたいと思います。
○衆議院議員(大口善徳君) 今回、新法の百二条の十六の第一項で、情報監視審査会が特定秘密の中身を見て、そして運用状況について改善すべきということを勧告をするわけでございます。
これは、やっぱり三権分立ということがありまして、国会が行政府に命令をするとか、命令権があるとか、そういうことは、これは三権分立からいってないわけでございます。決算行政監視委員会というのが衆議院であります。参議院におきましても行政監視委員会というのがあります。勧告なんですね。ですけれども、やはり国権の最高機関である国会で、しかも情報監視審査会という、このメンバーが本会議の過半数を取っている、そういう審査会の勧告でありますから、当然尊重するという先ほどの政府の答弁になると、森大臣の答弁になったわけであります。報告も求めますからね、この勧告の結果について報告を求めますから。
○谷合正明君 三権分立ということは私も分かった上で質問をさせていただいたわけでございます。それは我々も理解はしております。しっかりこの監視審査会、国民の期待に応える働きをしていただきたいわけでございます。そこで、大臣と発議者に答弁を伺ったわけであります。
もう一つ確認をさせていただきたいのは、この度、法案作成段階で公明党が主張してまいりました、監視機能であるとか、審査権限であるとか、審査機能であるとか、勧告権というものは盛り込まれたんですが、一方で、昨年から党内議論を重ねる中で、公益通報保護について、これも本法案の法制化に当たっては当然我々としても必要性を感じていたわけでありまして、これを盛り込むべきではないかという意見もございました。一方で、この度の国会法改正法案では、「当該情報の提供を受ける国会における手続及びその保護に関する方策については、国会において、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と、附則の検討条項に盛り込まれたということになったわけでございます。
先ほど自民党の大沼先生からの質問でも大臣もお答えに一部なりましたけれども、改めて発議者大口議員に、この公益通報保護の必要性についてどのように認識をして、今後、国会においてのこの在り方、この点についての所見を確認させていただきたいと思います。
○衆議院議員(大口善徳君) 情報監視審査会、これのやはり調査能力を高めていくこと、これはもう常にやっていかなきゃいけないことだと思うんですね。
それで、ドイツにおいては、これは情報機関のチェック機関でありますドイツの委員会で、下院ですね、その情報機関の職員が内部通報をする制度を設けているわけであります。これは参考にしたいと、こういうふうに思っているわけであります。
ただ、今、行政内部において、職員が、内閣府の情報保全監察室、これの通報制度ということを検討しているわけですね。そういう状況も見ながら、またその機能というものもしっかりこれはチェックしながら、この内部通報制度についても、その上で検討していきたいということでございます。
そして、この四項ですね、附則の四項に、これはかなり異例の文言だと思うんですけれども、ここに、調査スタッフの能力の向上、効果的な調査方法の開発その他情報監視審査会の調査機能の充実強化のための方策については、国会において、常に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずと。常に検討を加えと、こう書いております。そういう点で、しっかりこの調査能力の充実のために、これから、これはもう我々議会人がやっぱり行政のチェックのためにしっかり構築していかなきゃいけないものだと思います。その検討課題として考えております。
○谷合正明君 もう時間が一分少々でございますので、先ほど大口議員からは、まず行政府において検討し対応すべき事項であると考えるということで、この度は附則の検討条項にということだったわけでありますが、最後に一言、森大臣に、行政府においてまずは検討してもらいたいとの大口発議者の今の答弁を受けて、大臣として最後、決意を述べていただきたいと思います。
○国務大臣(森まさこ君) 政府において、万が一不適切な特定秘密の指定等が行われていると思われることがあった場合に、各行政機関や内閣府に設置する機関に通報することができる仕組みを設けることについて、現在、情報保全諮問会議の有識者の御意見もいただきながら検討を行っているところでございます。
○谷合正明君 終わります。