2020年11月17日 2面
新型コロナウイルスの影響で収入が減った事業者の家賃負担などを軽減する「家賃支援給付金」について内閣府は16日、NPO法人の支給要件を緩和し、事業活動を寄付金などに依存する「寄付型NPO法人」も対象に含めると発表した。19日から申請を受け付ける。
新たに対象となるのは、寄付金、会費、助成金・補助金の合計が経常収益の5割以上となるNPO法人。寄付金などと事業収益の合計額が、今年5月から12月の間に前年同月比で1カ月でも半減するか、連続する3カ月の合計が前年同期比で30%以上減少していることが条件になる。
支給額は、申請時の直近1カ月に支払った家賃などに基づいて最大600万円。事前確認事務センターに要件を満たすと認められた後、同給付金の事務局に申請する。
同給付金を巡っては、寄付型NPO法人は要件を満たしにくい実情があった。公明党は支給要件の緩和を主張。谷合正明参院幹事長、山本香苗政務調査会副会長(参院議員)らが政府に申し入れたほか、家賃支援チーム(座長=岡本三成衆院議員)の会議や、国会質疑でも訴え続けてきた。