○谷合正明君 おはようございます。
小規模企業振興基本法案、小規模事業者支援法案につきまして質問をさせていただきます。
この問題というか、小規模の企業をどう振興していくかということを考えるに当たりまして、やはり私自身が考えますのは、これからの日本の人口構造なんですが、人口が減少していく、むしろ急減、何も手を加えなければ急減していくということの状況の中で、どのように小規模企業を振興させ、また小規模企業はどのような役割があるのかということの問題意識を持っております。
先般も、増田元総務大臣が発表いたしました日本創成会議、これはいろんなところで使われておりますが、二〇四〇年に、何も対策を講じなければということでありますが、全国の八百九十六の自治体で若年女性が半減し、結果的に消滅の可能性すらあるという、そういう指摘がございました。これなんですけれども、中心市街地活性化法のときにもそういうような問題意識でやり取りを大臣ともさせていただきましたが、改めてこの点から大臣にお聞きをしていきたいと思っております。
前回の質疑の中で大臣から御紹介いただきました「都会の不満 地方の不安」という本をアマゾンで入手をさせていただきまして、これ二十七年前の御著作だと思いますが、この中にも、現在の東京一極集中の中で国内経済の不均衡は拡大する一方だと、景気の回復とは裏腹の制度、政策面の改善の遅れは、産業間の競争力ギャップを始め日本の経済社会に様々な亀裂を生じさせつつあるという指摘も書いてありまして、大臣の二十七年前の顔写真とともにちょっと拝見も、拝読もさせていただいたわけであります。
今日、お手元に、一枚の配付資料を皆さんのところに届けさせていただいておりますが、日本の中では人口が減少していく、しかも地方から都会に人が吸収されていくということは私も何となく感覚として分かっております。例えば、出生率は東京では一・一でございます。地方、田舎に行きますともう少し、一・五とか一・六というところもあります。しかしながら、二十代ぐらいになってくると、働くところがないとかいうことで一旦都会に出てしまうということで、結局地方の人材が都会に行ったまま戻ってこないという問題なんだと思います。
これは世界共通の課題なのかなというところでちょっと調べてみましたら、世界主要都市の人口ということで、先進国の主要都市人口が各国の全人口に占める割合というデータなんです。これは青い太線が東京になります。ほかの線は、パリであるとかロンドン、そしてニューヨーク、ローマ、ベルリンということで、各国の主要都市の比較があるんですが、東京以外は基本的には人口に占める割合、都市人口の割合というんでしょうか、これは一定規模ずっと続いているわけですね。東京だけが一九五〇年代から今日に至るまでずっと伸び続けていると。大臣の本、出版されたのが一九八九年辺りだと思いますので、八八年でしょうか、その指摘以降もまだまだずっと、今日に至って一極集中というのは続いておるわけであります。
そこで、今日まで様々な国土開発計画というのが策定されて実行されてきたんだと思います。もし実行していなければもっともっとこの、何というか、一極集中が進んだのかもしれませんが、ただ、この状況がこのまま続いていっていいとは思えませんので、この都会と地方の構造を変えていくことは今後できるのかと、また、できるとすれば何がきっかけとなると考えられていらっしゃるのかと、まずその大臣の御所見をお伺いしたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) まず、本を御購入いただきましてありがとうございます。一九八八年に書いた本でありますけど、比較的売れまして、五万部ぐらい出版することできたわけでありますけれど。
先生がお示しいただいた図を見ると、まだ日本もどちらかといいますと発展途上の国でありがちなやっぱり大都市部への集中と。先進国ですともうほとんど、例えば首都への人口流入というのが止まっていると。
ただ、これを二千年遡っていただきますと、恐らく、ガリア地域の中でパリへの集中というのはこんなに進んでいなかったであろうと、さらには、ゲルマン地域においてベルリンへの集中というのは進んでいなかったんではないかなと思いますけれど、工業化等々が進む中で人口の都市部への流入というのは始まると。
日本の場合も、一九六〇年代、ここで、いわゆる映画で出てきます「ALWAYS 三丁目の夕日」の世界で、いわゆる集団就職等々が起こると。そして、それを反転させようと、一九七二年に日本列島改造論、こういうものも打ち出されたりいたしましたが、どうしてもなかなかそういう状況に歯止めが掛からず、八〇年代になりますと、おっしゃるように東京一極集中、こういう言葉が生まれてまいりまして、私が本を書いたのもちょうどその当時でありまして、東京は、人口も多くなる、しかし都市機能も集積をする、その分現実の生活というのは大変、住環境にしても厳しい、そういったことから現状に対する不満が大きい。一方、地方は、経済が長期的に低迷をして人口も減少傾向にある、将来に対する不安が大きい。こういったことから、「都会の不満 地方の不安」、こういったタイトルの本を書いたわけでありますけれど、この二十五年ぐらい、基本的にその構造というものは変わっていないんではないかな、こんなふうに思っております。もちろん、国土の均衡ある発展、こういうことから、全国総合開発計画作ったりとか、工業再配置計画取り組んできましたが、なかなか大きなトレンドを変えるには至っていないんだと思います。
ただ、今後、中長期的に人口一億人を維持をしていくということを考えたら、やはり地域において定住人口をつくっていくということは極めて重要であると思っております。何か一つの施策によってそれができるかといいますと難しい側面もあると思っておりますが、一つには、やっぱり地方にも中核になるような産業、企業というのをつくって、その下での産業の集積を進め、そこでまた、例えば大学であったりとか研究機関との連携、こういったことも進めていくという集積が一つの方法であると思っておりますし、また、今回、基本法を提出させていただいておりますのも、地域を支えるこの小規模企業、これがきちんと技術やそしてまた経営ノウハウを維持しながら雇用やそして事業を維持していくことが大切だ、こういう趣旨であります。
そして、全国には様々な地域資源というものがあるわけでありまして、こういったものもきちんと生かしていく、一万四千と言われております、こういった地域資源を生かしながら新しいビジネスをつくっていく、こういったことも極めて重要であると考えております。
○谷合正明君 大臣の方からは、今後、中核となる地方の拠点ですね、経済拠点をつくるとともに、要するに、それ以外の地域においてはもう少し地域ブランドを、地域資源を発掘していくというようなことをしながら、そういうことも支援しながらきめ細やかな対応が必要じゃないかというお話だったと思います。私も、まさにこれから地域経済の革新ということが求められてくるんだろうなと、これまでも求められてきたわけでありますが、よりこの人口急減社会においては政府がこの問題意識を、経産省のみならず政府全体として問題意識を持っていかなきゃならないんだなと思っております。
そこで次に、この法案の中身の質問に入っていくわけでありますが、今回の小規模基本法案の基本原則では、中小企業基本法の基本理念である成長発展に加えて事業の持続的発展というものが盛り込まれました。また、従業員五人以下の事業者を新たに小企業者という定義をつくり、配慮規定を盛り込んだところでございます。
まず確認したいのは、これらの新たな基本理念であるとか定義、配慮規定というのは九九年の中小企業基本法改正の理念からの転換になるのかという点を確認したいというのが一点。とともに、その盛り込んだ意義はどこにあるのかということも確認させていただきたいと思います。
それから、この持続的発展ということは、これはどういうものを指しているのかと。例えば、農業政策でいいますと、農政には、産業政策と地域政策を車の両輪だといって、地域政策というのはどちらかというと社会政策的な部分で何か守っていくような側面があるわけですね。この持続的発展というのは産業政策から社会政策への転換を意味するものじゃないんだと思うんですけれども、その辺の整理を明確にしていただきたいと思っております。産業構造をこれ固定化させるものじゃないということも併せて確認したいと思います。
○大臣政務官(磯崎仁彦君) お答えをさせていただきたいと思います。
委員まさに御指摘いただきましたように、現行の中小企業基本法におきましては、中小企業の規模拡大というものを意味をします成長発展、これが基本理念として捉えているわけでございます。ただ、やはり商店街あるいは町工場、こういった小規模事業者を取り巻く環境というのは非常に厳しくなっている、先ほど人口減少のお話ありましたように、人口減少でありますとか高齢化、あるいは競争の激化、あるいは地方経済の低迷、こういったやはり構造的な変化にこういった小規模事業者、直面しているという事実がある中で、やはり現在の事業を維持するだけでもなかなか大変というのが現状ではないかなというふうに思っております。そういった中では、このような事業を踏まえまして、今回の小規模企業振興基本法におきましては、基本理念としまして、この成長発展のみならず、事業の持続的な発展を新たに小規模企業の振興の基本的な原則ということで位置付けたということでございます。
したがいまして、成長発展をしていく、そちらを支援していくというのは当然、片方としてあるわけでございますけれども、ただ、やはり、なかなかそれを目指すということではなくて、とにかく現状維持をしていく、事業を持続的に地方で維持をしていく、こういった観点も必要だということで、こういったことも小規模事業者については基本理念として位置付けたということでございます。
この事業の持続的な発展ということにつきましては、これは、一つ目には、例えば技術でありますとかノウハウであるとか、こういったものを維持向上させるという観点が一つございますし、また二つ目には、やはり地方の小規模事業者にとってみれば、顧客について見れば、顔が見える存在ということで、やはり顧客との信頼関係というのは非常に重要だというふうに思っておりますので、そういったものを基本にしながら付加価値を向上させていく、こういう観点がございますし、また三点目には、やはり地方において安定的な雇用を維持していく、こういった観点もこの事業の持続的な発展という中には意味として含まれているということでございます。
それから、小企業者ということで意見ございましたけれども、これはまさに第二条の中で、おおむね常時使用する従業員の数が五人以下の事業者、これ小企業者ということで位置付けまして、やはり小規模企業者の中におきましても、例えば町工場でありますとかあるいは職人の方、こういった方はまさにその個人の技能あるいは経験を基に多様な事業を営んでいるわけでございまして、こういった中で我が国経済の重要な担い手になっているということも事実でございます。
ただ、やはり他方で、こういった小企業者というのは、やはりその中にきちんとした組織があるというわけではございませんので、独自にマーケットを行えるということでもない、あるいは独自に総務部門を持っているというわけではありませんので、やはりそういった環境変化においては非常に脆弱な体質を持っているというふうに思っておりますので、こういった小規模企業者に対してもやはり特別な配慮を払うという観点から、この小企業者ということを位置付けまして特別な施策を取っていくということを今回この法律の中に含めたということでございます。
そういった意味では、今回の基本法案というのは小規模企業者の前向きな一歩というものを引き出していくということが観点としてあるわけでございますので、例えば経済的にもあるいは社会的にも弱い存在ということに位置付けまして、例えばその救済を図っていくとか、あるいは格差の是正を図っていくとか、そういった社会政策の観点から今回の法律を作ったものではないというふうに我々は考えております。
○谷合正明君 最後のははっきり言っていただきました。よく分かりました。
その小規模企業や小企業者が今後前向きな一歩を踏み出していただくためにも、次、人材の確保についての質問をさせていただきたいと思います。特に、地方における経営人材の確保という点と、それから小規模企業を実際に支援する支援人材の確保について伺いたいと思います。
私が冒頭紹介させていただいた日本創成会議、この中でも、地域経済を再構築していくためには、経営・組織マネジメントを行う人材や市場競争に打ち勝つために必要なスキルを持った人材を地方へ再配置する政策が必要不可欠と指摘しております。
スキル人材というのを地方にシフトしていくということなんですが、また、そうした人材を、都会で活躍した人材をまた今度地方とマッチングをさせていくということが必要だと思うんですが、この辺の経営人材の確保についてということと、また、この今回の法案によりまして、特に経営指導員の人材育成だとか確保ということがよく、おとついの質疑でも話題になったわけでありますが、この法案によってどのような手だてが可能になるのかと、この二点について確認させていただきたいと思います。
○国務大臣(茂木敏充君) 私の方から概要をお答えした上で、また長官の方から詳細についてお答えできればと思っておりますけど。
先日来、衆参で議論をさせていただく中で、この人材の確保は極めて重要であると、これは小規模企業にとっても、また商工会や商工会議所等の支援機関においてもそういったものが重要であると考えておりまして、例えば、ジェトロは今、海外展開する中小企業を支援するということで、企業のOBで海外経験のあった方、こういった方を雇い入れることによりまして、そういった、なかなか自分で独自で海外でマーケティングできない、こういった中小企業の支援なんかも行っているところでありまして、今後の検討でありますけれども、そういった大都市で比較的大きな企業でマーケティングであったりとか様々な、じゃ、クラウドを使って新しいビジネスをつくっていくと、こういう経験のある人材の活用、こういったことも考えていく必要があるんではないかなと思っております。
もう一点、先ほどの質問の中で極めて重要なことをおっしゃっていただいたと思っておりまして、今回の我々の小規模企業の政策、これはまさに経済政策でありまして、社会政策ではない。法案見ていただきますと、出てくるのは振興であり支援なんです。これは経済政策なんです。社会政策でありますと、そこは保護であったり保障ということでありまして、我々はあくまでもそういう、事業の持続的な維持であっても、それは前向きな活動として、経済政策として捉えていきたい、こんなふうに思っております。
○政府参考人(北川慎介君) 人材についてお答えいたします。
まず、地方の小規模事業者、これ、少子高齢化あるいは人口流出ということで人材確保、大変難しくなっております。このため、今回の基本法案十七条におきまして、小規模企業に必要な人材の育成及び確保、これを基本的施策に位置付けているところでございます。
関連施策といたしましては、人材確保を図るためにインターンシップ、あるいは合同での企業説明会、あるいは大都市の大学へ進学した学生向けの説明会、こういったこともやっておりますし、今後とも御指摘を踏まえまして企業人材、企業OB人材のマッチングもやっていきたいと考えております。
また、支援体制の中でございますけれども、各地域の商工会、商工会議所の経営指導員、これは数少ない身近な小規模事業者にとっての相談相手ということでございまして、その部分が強くなるということは極めて重要だと考えております。そのため、基本法第二十条におきまして適切な支援体制の整備、これを位置付けてございます。これに関連しますと、今年度、新たに年間千七百名の経営指導員に対して支援ノウハウの習得研修を行っていきたいと思ってございます。
今後、十分な数の経営指導員が確保されるように、商工会、商工会議所への予算補助を行う都道府県に対しましても、理解と協力が得られるように働きかけてまいりたいと考えております。
○谷合正明君 是非よろしくお願いしたいと思います。
それでは次に、NPOであるとかソーシャルビジネスといった点について確認しておきたいと思います。
小規模支援法の第二十条で、NPOを中小企業者とみなして中小企業信用保険法を適用することといたしました。要するにNPOが信用保証協会を使うことができるようになったわけでありますが、まず、NPOを中小企業者とみなした理由について確認させていただきたいと思います。
○政府参考人(北川慎介君) 御指摘の支援法二十条におきましてNPOを信用保証の対象とした理由でございます。
これは、商工会、商工会議所が経営発達支援計画に基づきまして地域の金融機関、NPOなど様々な支援機関と連携することで、地域ぐるみで幅広い視点や専門知識を結集しまして支援する仕組みをつくりたいと考えているわけでございますが、この商工会あるいは商工会議所が連携するNPOとしては、例えば、先ほど御指摘のございましたような商社のOBなど、こういった方によって構成されて、その人脈を活用して取引先の御紹介や商談会の開催、こういったもので経営支援を行うという場合が想定されております。
このNPOの支援に当たりまして様々な経費が発生すると考えられますけれども、NPO自体やや信用力に乏しく、民間金融機関からの資金の調達がまだ困難だと考えておりまして、このため、まずは商工会、商工会議所と連携いたしまして、小規模事業者を支援するNPOにつきましてはその事業活動が小規模事業者の振興に資するというふうに考えておりまして、信用保険の対象といたしました。これにより、NPOとの連携を後押ししまして地域ぐるみでの支援体制を強化していきたいと考えているところでございます。
○谷合正明君 まず第一弾として小規模企業者を支援する、そういうNPOとかソーシャルビジネスを経産省としてもしっかりバックアップしていこうじゃないかと、そういうことで第一弾としてはこれは評価をいたします。
その上で、もう一つ踏み込んで、踏み込んでというか一歩進んで、NPO自体が事業主体となって何か地域経済のために事業を起こすといったときに、信用保証の対象にしていくべきではないかという問題意識を私は持っております。
現在、我が国は四万九千団体のNPO団体があって、認定NPO法人も増えてまいりました。全てがこういった事業をできるかどうかといったら、実はそんな数多くはありません。ただし、今、事業をできるNPOとかいうのも増えてきたわけであります。したがいまして、我が国も米国並みに、例えば中小企業施策の担い手としてこういった、ソーシャルセクターというんですかね、NPOなんかも十分組み込んでいくということはこれから重要ではないかと思っております。
そこで、NPOを事業主体として捉えて、金融面の支援であるとか、あるいはNPOの事業の専門性、あるいは法制度の習熟度のバックアップでありますとか財政的なバックアップであるとか、その他中間支援を行っていくという両面必要ではないかと思っておるんですが、この点について、今後の経産省としての対応、方針を聞かせていただければと思います。
○大臣政務官(磯崎仁彦君) 今御質問いただきましたNPOについてでございますけれども、まず、今長官の方からお話ありましたように、小規模支援法第二十条につきましてはNPOを信用保証の対象としているということでございまして、これは、中小企業・小規模事業者の振興に資する事業、これを行うNPO法人について一部政策の対象としてきたということでございます。
ただ、基本的な考え方としましては、中小企業基本法におきましては、中小企業を新たな産業の創出あるいは市場における競争の促進などの使命を負うということになっておりますので、原則としては営利を目的とする事業者が対象となっているというのが考え方でございます。
ただ、やはりNPO法人の中にも、今お話ありましたように、雇用の創出あるいは地域の活性化に一定の役割を果たすものもあれば、ボランティアを始めとしまして社会貢献活動を行うものとして設立したもの、やはりいろんな形態のものがあるというのも現実かと思います。そういった意味では、NPO法人を事業主体としてこの支援の対象に含めるかどうかということにつきましては、そのNPO法人の性格あるいはその実態につきましても考慮をしていく必要があるというふうに考えております。
このような考え方の下で、まず、本年三月から、例えば新たな市場の創出を通じて中小企業の市場拡大にも資する事業活動を行う、それとともに、有給の職員を雇用するNPO法人につきましては創業補助金の対象として三月から加えているということでございます。
さらに、委員の方から御指摘がございました信用保険制度、あるいは、人材面での支援も含めたより広い中小企業の施策にNPO法人を加えるかどうかということにつきましては、これを検討する研究会というものを先週立ち上げまして、具体的な課題あるいはその制度の在り方について議論を開始をしたところでございます。この中では、例えば資金面、人材面、支援面、組織面、いろんな観点から研究をして、どうしていくかということを検討していくということでございます。
NPOとの連携あるいはその位置付け等々につきましての明確化につきましては、御党の方からも御提言をいただいているところでございますので、そういった提言等も踏まえながら、この研究会で、今後の中でNPO法人の活力も生かしていくという観点で検討を重ねてまいりたいというふうに思っております。
○谷合正明君 ありがとうございます。是非前向きによろしくお願いしたいと思います。
最後に、この中小企業の二法案、これが成立し、しっかり早期に施行されて、現場の隅々まで行き渡るようなことを強く期待したいと思っております。
とともに、これは、中小企業施策は、我が国のみならず、特に成長が見込まれる新興国でも、我が国のこの施策あるいは戦後の発展に大変関心を持っているんだと思っております。新興国のその成長力を吸収していくためにも、私は、九月に中国でAPECの中小企業担当大臣会合もありますから、そうしたところでしっかり日本の中小企業施策の、何というか、経験なり苦労であるとか、そうしたことをしっかり新興国にも含めてシェアしていくと、そういう格好の場ではないかなと思っておるわけでありますので、最後、しっかり、APECの中小企業担当大臣会合、臨むということを決意していただきたいと思いますが、いかがでございましょうか。
○国務大臣(茂木敏充君) 私もいろんな海外の国々との交渉等を行っておりますが、日本から欲しい支援という中で出てくるのが、省エネ、この話は必ず出てきます。それから、SMEです、スモール・アンド・ミディアム・エンタープライズ。この中小企業支援という話は必ず出てまいりまして、やはり、トヨタであったりとか日産であったり、こういう大きな企業が生まれるのは、それを支える様々な下請、関連企業があってそういう製造業もつくれるということでありまして、日本の中小企業、そして中小企業政策に対する関心は極めて高い。また、日本から様々な形でそういった国の発展のために提案できること、協力できること、多いと思っておりまして、APECの中小企業関係の会合を含め、あらゆる機会に日本としての中小企業政策、世界に発信をしっかりしていきたいと思っております。
○谷合正明君 終わります。