○谷合正明君 公明党の谷合です。
まず、被災者生活再建支援制度について質問させていただきます。
これ、基金が今あるわけでございますが、第一次補正予算でこの基金の積み増しが行われました。しかしながら、全壊世帯数、はっきりとした数は分かっておりませんが相当な世帯数行くということと、また加算支援金のことも考えますと早急にこの基金への積み増しを行う必要があると思います。二次補正の指示が先般あったということでございますが、私はいち早くこの基金の積み増しを行うべきであると考えておりますが、まず政務官の御答弁をお願いしたいと思います。
○大臣政務官(阿久津幸彦君) 御存じのとおり、現行の被災者生活再建支援制度は全国の都道府県が相互扶助の観点から基金を拠出して運営している都道府県主体の制度でありますけれども、今回の災害への対応に当たっては、住宅被害の全容は依然として明らかになっておりませんが、現在の被災者生活再建支援基金の基金総額では対処できないものと見込まれております。また、全国知事会からは国と地方の負担の在り方について見直しを求める意見も出ておりまして、今後、政府部内で十分な検討をさせていただいて議論して行いたいというふうに考えております。
いずれにせよ、被災者に支援金が円滑に支給されるように責任を持って調整してまいりたいと考えております。
○谷合正明君 その最後に言われた円滑に支給されるということが大事でありまして、都道府県会館から、要するに基金の残高が気になり始めて、被災者に対する申請が上がってきているんだけれども支給が遅れていくのではないか、そんな不安の声も私は恐らく今後出てくるんだろうと思います。ですので、明確な言葉はありませんでしたが、私は国の負担は当然引き上げていくべきであると思いますし、早急にここは手当てをしなければならないということを申し上げておきたいと思います。
それで、資料を配付させていただいておりますが、私は先般の予算委員会でもこの支援制度の適用地域の対象をどう判断するんだというようなやり取りを防災担当大臣とさせていただきました。一定規模以上の方々が被災されたときに、先ほど言われたとおり、都道府県の相互扶助でやりましょうと、それも国が二分の一支援するという形でこのスキームがつくられた、これは議員立法でつくられました。その一定規模以上なのかどうかこれを測る基準というのは、御承知のとおり、ここに書いてあるとおり全壊世帯の数がこれはメーンであります。ここに「1、制度の対象となる自然災害」で①から⑥までありますが、いずれも、いろいろ書いてありますが、全壊世帯数があります。
今回の東日本大震災はこの⑥のところに該当してくるわけでありますが、私が気になっておりますのは、一定規模以上かどうかを測る基準が全壊世帯数だけでいいのかなと。私は、全壊世帯数だけに着目するのは不十分であって、大規模半壊、これもカウントしていくということが一定規模以上の災害かどうか測るという上では重要ではないかと考えているんですが、いかがでございますでしょうか。
○大臣政務官(阿久津幸彦君) 被災者生活再建支援制度の趣旨は、御指摘いただいたとおり、被災市町村や都道府県のみでは対応が困難な一定規模以上の災害が発生した場合には、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援により対応しようとするものでございます。
具体的には、例えば十世帯以上の全壊被害が発生した災害については本法の支援の対象としておりまして、それ以外の災害においてはそれぞれの地方公共団体における支援が期待されているところでありまして、実際、現在二十五の地方公共団体が独自の支援制度を設けているものと承知しております。この中には、支援法の対象とならない半壊等の世帯に対する独自の支援制度を設けている地方公共団体もあると承知しております。
支援法が適用されなかった市町村の被災世帯に対して支援法と同等の独自支援を都道府県が行った場合に、支援金支給額の二分の一が特別交付税措置されておりますので、いずれにせよ、お尋ねのような支援法の適用要件を満たさず同法の対象とならない場合には、地元の都道府県における取組が期待されるものと考えております。
○谷合正明君 それは分かるんです。いや、分かるというのは、そういう答弁が来るだろうなと分かっていたんですけれども。
要するに、例えば⑥のところで、二世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村、人口五万人未満に限ると。これは合併前の旧市町村単位でも適用可というところまで実はこの被災者生活再建支援法は制度を変えてきたというか、十世帯からいろいろ一定の条件の下で五世帯とか二世帯に緩和してきたわけですね。
その法律の趣旨というのは、要するに、二世帯以上の全壊被害が発生すれば一定規模以上だという判断でこれが適用にされると。一定規模以上の判断を、私は全壊だけじゃなくて大規模半壊も含めるべきじゃないかと。というのは、全壊世帯が仮にゼロ世帯で、大規模半壊が五十、百出てきましたよと。これ、適用にならないわけですね。全壊は二世帯で適用になります。全壊ゼロで大規模半壊は五十、百だ、これは適用にならない。これは私はおかしいではないかと。
政務官に聞きますけれども、全壊二世帯と大規模半壊百世帯、どっちが災害規模は大きいんですか。
○大臣政務官(阿久津幸彦君) 今の例示だとそれは答えは明確なんですけれども、ただ、御指摘の部分で単純計算でやらせていただきますと、大規模半壊二で全壊一ということでやると、大規模半壊四で全壊二扱い、こうなるわけですね。ちょっとその辺含めて、もう少しこれは議論を重ねる必要があるんではないかというふうに考えております。
○谷合正明君 議論を重ねていただきたいんですね。
だから、〇・五とカウントするのかどうかというのは、これはまた議論があると思います。ただし、今のままだと大規模半壊が幾ら出ても全壊がないと駄目なんですよ。だから私は問題提起しておりまして、災害救助法では半壊世帯は〇・五とカウントするわけですよ。災害救助法では半壊世帯に対する住宅の補修費用が出るわけです。被災者再建支援法では大規模半壊に対しても基礎支援金も出てくるわけです。基礎支援金が出るということは、やっぱりその災害規模に着目しているわけです。ですから、その適用要件となる地域指定の際に、私はもう少し検討を重ねるべきではないかと。恐らく政務官も検討しないなんて言っているとは思っておりません。是非とも検討していただきたいと。
これをやるのは政省令ですよ。議員立法で作ってまいりました。だから、法律でやらなきゃいけなかったら、私は議員立法で出したいぐらいです。でも政省令ですから、これは政治家である、そして被災者支援の担当である政務官が声を上げるべきだと私は思うんですよ。いかがですか。
○大臣政務官(阿久津幸彦君) 確かに、この被災者再建支援制度のところには災害救助法の部分の引用も御存じのとおりございます。引き続き真剣に検討させていただければというふうに考えております。
○谷合正明君 よろしくお願いします。
それで今、避難所から、仮設住宅ができたんだけれども、せっかく抽せん当たったとしても、なかなか仮設住宅に移らないというケースが出ていると。その理由について、原因についてどのように認識されているのか、まず伺いたいと思います。
○大臣政務官(阿久津幸彦君) 私も岩手、宮城、福島の避難所を各地かなり数回らせていただいて、いろんな話を避難所に暮らす方々にお伺いしました。私が、済みません、伺って聞いたところで言うと、やや、昼間に行くので高齢者の方々が多いということもあって、元々自宅のあったコミュニティーの近くに住みたいんだというような御意見が多かったです。
ただ、今いろんな、もう少し広い調査もやっておりますので、その広い調査の話をさせていただきますと、応急仮設住宅の入居が遅れている原因としては、一つには市町村の手続が遅れている。これ、大分改善されてきましたけれども、まだ遅れている部分があるというふうに考えております。完成してから入居募集を行っているなどがその例でございます。
それからもう一つは経済的な負担。食費とか光熱費等の自己負担などがございますので、そこの部分への不安を感じる。あるいは、先ほど私が申し上げたコミュニティーから離れたくない個人的な理由。子供の学校とか交通の便などもあると思います。そういうことによって、割当てがあっても入居しないケースがあります。
それからもう一つは、民間賃貸住宅など、より条件の良い物件を選択するといったものが考えられます。
○谷合正明君 仮設住宅をお盆までに着工するんだと。その仮設住宅をハードの部分ばかり着目されていて、なぜこれが移らないのかという、まさにそのソフトの部分が抜け落ちているんじゃないかと。その原因は追及されているということでありますが、その原因が分かればしっかり手だてしなければならないと思います。いたずらに時間を経過しても、これは駄目でございます。
そこで、二つ目の理由と挙げられた経済的負担でございます。
確かに、避難所では三食出て光熱費負担がない、ただ一旦仮設住宅に出ると原則これは自己負担でやりますよという世界になると、この落差が激しいわけですね。仕事を持っていて一定の生活する賃金があれば、それは仮設住宅に入るということは可能かもしれませんが、基本的に何もかも失っているような方々がいきなり避難所の生活条件から仮設の生活条件というのは、ちょっとギャップがあり過ぎるんじゃないかと思います。
そこで、私は、以前、食事供与事業というのを雲仙・普賢岳のときにやっておりました、国と長崎県が負担し合って。これを復活すべきではないかなと思っておるんですが、いかがでございますでしょうか。
○大臣政務官(阿久津幸彦君) まず、一番最後の部分の雲仙・普賢岳のところからお答えしますけれども、平成三年の雲仙岳噴火災害の際に実施された食事供与事業は、災害の継続によって本来の生活拠点における収入の道が絶たれ、復旧活動への着手等、本格的な生活や事業の再建活動を開始できない者に対して食事の供与を行うことにより、自らの努力により生活の自立を支援したものであり、長崎県の事業に対し国が補助を行ったものでございます。
その後、平成七年の阪神・淡路大震災を契機として平成十年には被災者生活再建支援法が制定されて、それ以降の災害時には、自立した生活を開始するために必要な経費として被災者に対し支援金が支給されているところであります。したがって、現在では被災者生活再建支援金の支給が制度化されているため、今回の震災においても同様のケースではこの支援金をお使いいただけるものと考えております。
一方、応急仮設住宅への早期入居に向けて、先ほどのスケジュール調整とか市町村の入居事務の体制の強化とか情報提供、雇用の確保維持、支援金、義援金等の活用による入居者の経済的負担への対応といった取組を行っているところでありますし、強化していかなければならないと考えております。
ただし、私は、今谷合先生がおっしゃった意味合いというのは非常に私個人としては分かります。やはり、仮設住宅に移るというのは大変な不安であり、ハードルがあると思うんです。経済的なものだけではないと思いますけれども、様々な不安が仮設住宅への移動をなかなか進まない理由になっているのではないかと。
先生はボランティアとかNPO、NGOをやられていたと思うんですけれども、何かいろんな手だてを、先ほどの経済的な初動の支援を含めて考えられないものかというふうに私自身も真剣に考えております。是非今後とも議論を深めながら御指導をいただければというふうに考えております。
○谷合正明君 前半の答弁だけ聞いていたら私怒っていたんですけれども、後半の答弁で本音が出てよかったなと思っているんです。
食事供与事業というのは一つの在り方です。別にこれで解決するとは思っていません、私も。しかし、現実に役所の書いた答弁の中では、いわゆる基礎支援金があるから今回それで食事供与事業というのがなくなったと、基礎支援金が支給されているから生活できるんだという頭の整理になっているんですけれども、それは現実じゃないですよね。だって、基礎支援金、今どれくらい支給されているんですか。六千件ぐらいでしょう。でも仮設住宅が三万戸です。これギャップがもう既に生じているわけですよ。おかしいんですよ、その理屈は明らかに。
このつなぎのための生活保障であったり、そうしたことを考えていくのが私は政務官の仕事であると思っているんです。だから、政務官には、現行の制度を柔軟にやっていくだけでは無理であれば、新しい制度をつくっていくべきだと思う。それをやらなきゃ、何のために被災者支援の担当で現地に行って政務官としてやっているか、私は分からないですよ。そのことをしっかりやっていただきたい。
そして、次に生活保護の話でございます。
震災による生活保護世帯が五百四十九世帯でしょうか、三月十一日以降発生したということでございますが、今後この生活保護も増えることは想定されます。予算のこの積み増しということが必要ではないかと思いますが、厚労省としてはどうなんでしょうか。
○大臣政務官(岡本充功君) 御指摘の生活保護費につきましては、毎年度、直近の生活保護の動向等に基づいて所要額を計上して、それを予算化しているわけでありまして、平成二十三年度当初予算においては国庫負担金として二兆五千六百七十六億円を計上しておるところでございます。
今回の震災によって、今委員から御指摘の、新たに生活保護を必要とする方が出てくるのではないかという御指摘はいただいておるところでありますが、どの程度増加をするかは現時点ではまだ把握することができませんし、今後、生活保護の動向には十分注意を払い、必要な対応を取っていかなければならないと考えております。
○谷合正明君 先ほど熊谷委員の方からも御指摘がありましたけれども、生活保護のこの負担なんですね。通告では直接はしなかったですけれども、要するに、被災地域においては全額国で負担してもらえないかという声があるわけですね。
これまでは東京、大阪とかそういう大都市における生活保護という問題があったと思う。だけど、この東北の被災地で、特に財政力の弱い自治体が今までにないようなケースで生活保護の申請が増えてくると考えれば、今回、震災特区で被災地域における生活保護は全額国費で見るとか、そういったことも検討課題としてやっていくべきじゃないかなと私は思うんですが、これ、岡本政務官でいいですか。
○大臣政務官(岡本充功君) 各地からそういう御要請いただいています。
今、全体的には生活保護制度の在り方について国と地方の協議を始めまして、本年八月末ぐらいを一つのめどとしてその協議取りまとめたいと思っています。その中ではいわゆる国庫負担の在り方ということについての議論は直接はなされておりませんが、しかしながら、今委員から御指摘の、被災地においてはどうなのかという御意見も出てくるのは当然想定をされます。
現実的には、この地方負担の部分もいわゆる交付税で見ている部分が相当程度ありまして、とりわけ財政力の弱い自治体においては当然そういう対象になるわけですが、財政力がこれまで強かった自治体、何らかの理由によって財政力が良かったところについては当然負担をしていただいていたわけでありますから、そういうところからはまた改めてそういう御要請があればそれについて省内で検討していく必要があるのかとは思いますが、現時点において直接的にそういう御要請を受けているというような状況には、財政力の強いところからそういう要請を受けているというわけではありません。
○谷合正明君 今、財政力の弱い小規模な自治体等からはそういう声はもう実際上がってきております。日弁連なんかもそういう声明を出されております。
生活保護との関連で申し上げますと、私は以前この内閣委員会で、生活保護というのは確かに最終的なセーフティーネットなんですけれども、いろいろ条件がやっぱりありますよね、資産要件だとか、車を持っていたら駄目だとか、結構ハードルがあると思うんですね。
今回、被災地域に限って見ますと、被災者向けの生活保護とはちょっと別の生活支援制度というのがあっていいんじゃないかなと私は思っておるんです。実際に被災地では生活保護を申請することに抵抗感もあるというふうに聞いております。今回の厚労省が出してきたデータでは、現役世代の生活保護の受給、被災地域では現役世代の受給者が増えたということが報告で上がっております。それらを勘案すると、潜在的な生活保護を希望する世帯、多いんじゃないかなというふうに私は思っております。
以前、大塚副大臣は検討しなければならないというふうに、この私の提案に対して検討しなければならないと答弁されているんですが、その後、省内でどのように検討されているのか、伺います。
○大臣政務官(岡本充功君) 委員が四月の二十一日のこの内閣委員会で御質問されて、三宅島噴火の際の東京都の事業についてのお話をされたということは承知をしております。
その際にもお答えをしたとおりでありますけれども、東京都が独自事業として実施をしていたいわゆる生活保護に至る手前での生活再建が可能となるような事業、これが国でできないかというような御趣旨であろうというふうに思いますが、現実的には様々な今制度が走っておりまして、例えば金銭面での支援にとどまらず、住居の確保や被災された方の雇用創出、それから就労支援など、こういった取組をしています。
五月に成立させていただきました補正予算でも、更に雇用保険の期間、それから雇用調整助成金の期間やその要件等の緩和を含む一段の弾力化をしておったり、そういう様々な施策を実施をしているところでありまして、こういったところのまさに運用具合を見ていくということが必要で、まさに委員からそういう御指摘を受けつつ、我々として検討して、現在様々な取組を行っているということで御理解をいただきたいと思います。
○谷合正明君 検討したんだかしていないんだかよく分からないですけれども、要するに厚労省がいろいろやってきていることは、それはそれで分かっています。いろんな雇用政策であるとか住宅支援であるとか、それは分かっています。できることは全てやるということが、大塚副大臣もそのとき答弁していたんですけれども、できることは全てやるというところの中に私が申し上げたような制度というものも当然検討しなきゃいけないんだと。
現に、生活保護とは何か別建ての生活支援制度が欲しいんだという声が上がってきているわけですよ。やっぱりどこかに今やっている政府の被災者支援制度ではまだ漏れがあるんだと、そういう認識の下で動いていかないと、現行制度やっています、やっていますだけじゃやっぱりギャップが出てくると私は思っておりますので、よろしくお願いします。
生活保護に関して更に質問しますと、最近の報道で、義援金等が入ってきて収入認定になって生活保護が打切りになるケースが相次いでいるという報道が出ております。これは厚労省が、通知でいいのかな、各都道府県、指定都市、中核市あてに出しておりますが、最後の方に、2の(2)に第一次義援金のように云々のところでは、これは包括的に一定額を自立更生に充てられるものとしてと書いてあるところがあって、要するに義援金等は収入認定しなくて結構ですよという趣旨だと私は受け止めているんですが、どうなんですか、今の報道と現実、どうなっているんですか。
私は、義援金というのは、生活基盤の回復や被災したこと自体に対する慰謝や弔慰として支給されるものであって、収入認定になじむようなものじゃないと思うんですよ。だから、曖昧な通知を出すよりは、義援金は収入認定しないと、第一次義援金は収入認定しないと、はっきりとしたことをやった方がいいんじゃないですか。
○大臣政務官(岡本充功君) 来る義援金の金額に、したがってよるんだと思います。だから、自立更生計画を立てて、その計画で必要とされるお金を見た上で、それよりももっと高く、だから義援金とか、今後東電の賠償とか、どれだけのお金が出るかはちょっとまだ決まっていませんが、その金額の多寡で決まっていくというのが、まさにこの通知その中でも、包括的に見てもいいですよというのがこの委員御指摘の、五月の二日ですか、出させていただいた通知でありまして、そういう意味では他から得る所得と自立更生計画で必要とされる金額を比較をした上で決めていくということになるんだと思います。
○谷合正明君 いや、何かそこがしっくり来ない部分があるんですよ。やっぱり義援金の性格は、まさにこれ税金とまた違って、全国からの善意で寄せられたものでございまして、私は一次義援金と最初に申し上げたんですけれども、その金額の範囲であれば収入認定しないということをやはり明確にメッセージとして打ち出すべきじゃないかなと。おっしゃるところは分かりますよ。だけど、それは制度を運用する側の理屈であって、何となくやっぱり被災者の立場に立っていないんじゃないかなと私は思うわけです。
ですから、この厚労省の通知と反するような事例がないように、自治体等へそういった事例がないようなことを厳格にやっぱり徹底的に指導していただきたいというのが私の思いでございます。
○大臣政務官(岡本充功君) 個別具体的な話はなかなかお話しできませんが、実際にどういう事例が今回保護の停止に至ったのかという話を、保護の廃止ですね、至ったのかということをちょっと聞き取りました。
正直申し上げると、義援金だけであれば保護の廃止にならなかった世帯もあります。義援金に併せて東京電力からのいわゆる仮払金ですか、補償金ですかが出て、足し合わせていくと金額が大きくなってくると、こういうような話でありまして、委員御指摘の、今回福島県でのケースなんかでは、義援金のみをお受け取りになられた場合であれば保護の廃止にならなかったであろうと思われるケースもありますので、義援金が出たことイコール保護の廃止になっているというわけではないということも御理解をいただきたい。
そういった意味で金額の比べという、補償金がたくさんこれから出てくるということになれば、当然保護の廃止になる方が出てくるということも御理解いただきたいと思います。
○谷合正明君 この点についてはまた今後とも協議させていただきたいと思います。
それでは、官房長官にお伺いするんですが、ちょっと細かい部分になるんですが、ボランティア活動の車両が高速道路を使用する際に、これは無料で使えるんですね。これは国土交通省の道路整備特別措置法に基づいて、災害救助のための車両は高速道路を無償使用できるとなっておりまして、今回初めて東日本大震災でボランティア活動の車両も対象になったんですね。
これはこれで私は評価したいんですが、実際にボランティアといっても個人あるいは団体様々あって、ボランティアに行きますよということを、その申請を社会福祉協議会にするわけですよ。社会福祉協議会が電話で受けて、許可書というんですかね、ファクスで何か書類を相手先に送るわけですね。そういう事務が今すごい大変だという声が上がっていまして、私が実際行っていろいろ聞いたら、南三陸町は、以前は社協はプレハブか何かでファクスもないような状況だったわけです。その状況の中でこういう制度が始まってしまって、もう本当に大変だと。社協のスタッフが本来やりたい業務がいっぱいあるんだけれども、それがなかなかできないぐらいにいっぱいこの申請が来ていると。夏休み前にこれ何とかしてくれないかという声があるわけです。
ボランティア連携室が今内閣府にありますね。ですから、そういったことも含めて官房長官に実情も知っていただきたく、この質問をさせていただきますが、この対応についてよろしくお願いします。
○国務大臣(枝野幸男君) 今回貴重な御提起をいただいたと思っております。一定の何らかのチェックを掛けませんと、ボランティアの車両というのは外形的には区別が付きませんので必要かと思いますが、特に被災地の社協に御負担を掛けるということでは一種本末転倒的なところが生じてしまう可能性は高いというふうに思っております。
御指摘を踏まえて、ボランティア連携室や国土交通省、関係省庁連携しまして、現場の、特に被災地の社協の御負担にならないようなやり方ができないか、直ちに検討をいたさせます。
○谷合正明君 是非よろしくお願いしたいと思います。
実際本当にボランティアに来るかどうか分からない電話もいっぱいあるんですと。それは一つ一つチェックできないわけです。チェックできない中で、ただ単に申請書が来て許可書みたいなのを発行しているみたいな状況だそうでございまして、むしろ被災地の高速道路は無償開放というんですかね、期間を区切って、そのぐらいやるべきじゃないかなと。そうすればこういった問題も解決するんだと思うんですが、これは私の、私たち公明党の提言として言わせていただくのにとどめたいと思います。
また、成年後見の質問もあるんですが、ちょっと時間も中途半端ですので、この点についてはまた次回に譲らさせていただきたいと思います。
私の質問は以上でございます。